相続した財産の中に不動産がある場合、不動産の名義変更をする必要があります。
亡くなった方の名義から相続人名義に変更する登記を一般的に「相続登記」といいます。
この相続登記は、その不動産を管轄する法務局に申請する必要があります。
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相続した財産の中に不動産がある場合、不動産の名義変更をする必要があります。
亡くなった方の名義から相続人名義に変更する登記を一般的に「相続登記」といいます。
この相続登記は、その不動産を管轄する法務局に申請する必要があります。
相続登記には期限がないため、いつまでにしなければならないということはありません。
ただし、前提として相続登記を申請しないといけないことがありますので、急を要する場合もあります。
これらの場合には、買主への所有権移転登記、不動産への抵当権などの担保権設定の前提で相続登記を入れなければなりません。
では売却したり、融資を受けたりしないので相続登記はせずに放置しておこう・・・
と思ってしまうかもしれません。
ですが、その相続登記を放置している間に相続人が亡くなってしまったりすると、さらに相続人の相続人が手続をしなければならず、手間と費用がかなり増えてしまうことになります。
そのため、相続登記はいつまでにしなければならないということはありませんが、早めにやっておいた方がいいのは間違いないと言えます。
相続する方法として、民法で定める割合(法定割合)に応じて相続する法定相続や、相続人全員でどのように相続するか決める遺産分割、被相続人の意思に従った遺言などがあります。
どの方法で相続するのかによって、必要な書類が変わってきますが、基本的には亡くなった方の生まれてから亡くなるまでの全部の戸籍、相続人の現在の戸籍、亡くなった方の住民票の除票、不動産を相続する人の住民票などが必要となります。
特に亡くなった方の戸籍については、途中で何度か本籍を変更していたりすると、何か所もの市区町村役場で取得しなければならず、手間がかかることがあります。
遺産分割をする場合には、遺産分割協議書や相続人全員の印鑑証明書が追加で必要となります。
ケースに分けると一般的には以下の通りとなります。これらの書類を準備し、申請書を作成の上、登録免許税の納付とともに法務局に提出します。
その他、登録免許税計算のための固定資産税評価証明書や、不動産登記簿上の被相続人の住所と死亡時の住所が一致していない場合は繋がりが付く除住民票等が必要となります。
相続登記を申請する場合には、「登録免許税」という税金を納めなければなりません。
登録免許税は、基本は収入印紙により、登記申請の際に納めます。
その登録免許税がいくらなのかは、相続の対象となる不動産の固定資産税評価額によって変わってきます。
求め方は固定資産税評価額の0.4%です。
ですので評価額が1,000万円の不動産であれば、相続登記の登録免許税は4万円です。
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