生前贈与とは
生前贈与とは、文字通り、生存中に相続人などにご自身の持つ財産(将来の相続財産)を贈与してしまうことを指します。
生前贈与を実施することで、将来発生する相続税の金額を抑えられる効果が期待されるものの、贈与時には贈与税が課税されてしまうため、いくらぐらいの贈与が効果が高いのか、また、だれに贈与すべきなのか、じっくりと検討する必要があります。
贈与税の仕組み(暦年贈与)
贈与税の計算は、まず、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与によりもらった財産の価額を合計します。
- 1年間の合計贈与額
- 基礎控除額110万円
- 税率
一般贈与財産用
基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
200万円以下 | 10% | - |
300万円以下 | 15% | 10万円 |
400万円以下 | 20% | 25万円 |
600万円以下 | 30% | 65万円 |
1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
1,500万円以下 | 45% | 175万円 |
3,000万円以下 | 50% | 250万円 |
3,000万円超 | 55% | 400万円 |
兄弟間の贈与、夫婦間の贈与、親から子への贈与で子が未成年者の場合など。
特例贈与財産
基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
200万円以下 | 10% | - |
300万円以下 | 15% | 10万円 |
400万円以下 | 20% | 30万円 |
600万円以下 | 30% | 90万円 |
1,000万円以下 | 40% | 190万円 |
1,500万円以下 | 45% | 265万円 |
3,000万円以下 | 50% | 415万円 |
3,000万円超 | 55% | 640万円 |
直系尊属(祖父母や父母など)から20歳以上の者(子・孫など)の場合。
相続時精算課税
「相続時精算課税制度」は、60歳以上の父母または祖父母から20歳以上の子・孫への生前贈与について、子・孫の選択により利用できる制度です。贈与時には生前に2500万円までの贈与については一切税金を課さず、2500万円を超えた部分についても20%一律の贈与税しか課さない代わりに、その後の相続時にその贈与財産とその他の相続財産を合計した価額を基に計算した相続税額から、既に支払った贈与税額を精算します。
相続時精算課税制度は、通常の贈与(暦年贈与)との選択制ですから、状況によりどちらが将来的に有利になるかを判断して選択する必要があります。